総重量限度緩和指定道路とは?重さ・高さ制限を超えるトラックの許可申請について
総重量限度緩和指定道路という用語に聞き覚えはあるでしょうか。一般的に、道路には通行できる車両の重さに制限があり、基準を超える車両を通行させる際は特別な許可が必要となります。
大型トラックを運用する事業者やドライバーにとっては生命線とも言える知識ですので、高さ指定道路と合わせて詳しく説明していきます。
総重量限度緩和指定道路とは
まずは総重量限度緩和指定道路の制度について、概要を把握しておきましょう。
道路を通行する車両には制限がある
道路も人工の構造物である以上、一定の構造基準に従って造られています。
基準をオーバーする負荷がかかってしまうと道路の構造が損なわれ、交通が危険にさらされるおそれがあるため、道路を通行する車両の大きさには「一般的制限値」と呼ばれる制限が道路法によって課せられているのです。
一般的制限値によれば、道路を通行できる車両の長さの限度は12メートル、幅は2.5メートル、高さ3.8メートル。総重量は20トンとなっています。
つまり重さに関して言えば、通常の道路は車両総重量20トン以下の車でなければ許可なく通ってはならないわけです。
総重量限度緩和指定道路
上記の一般的制限値の対象とならない道路として、総重量限度緩和指定道路が設定されています。重さ指定道路と呼ばれることもあります。
総重量限度緩和指定道路においては、車両総重量20トンを超える大型車であっても特別な許可無く通行できる場合があります。
なお、重ねて述べますが基準はあくまでも「車両総重量」です。積載量ではない点に注意してください。
総重量と最遠軸距
車両制限に関する重要な指標として、最遠軸距というものがあります。最遠軸距とは、前輪のタイヤの中心から後輪のタイヤの中心までを直線で結んだ距離のこと。
総重量限度緩和指定道路を通行できるかどうかは、この最遠軸距が大きく関係してきます。最遠軸距が5.5メートル未満の場合は総重量20トンまでと、一般的制限値と変わりません。
しかし最遠軸距5.5メートル以上7メートル未満になると総重量22トンまで、7メートル以上であれば25トンまでの車が通行可能になります。
細かい数字を覚えておく必要まではないと思われますが、特車申請なしで通行できるのは最大でも25トンまでである、という点には注意しておくとよいでしょう。
総重量限度緩和指定道路を示す標識
その道路が総重量限度緩和指定道路なのかどうかは、標識を見ることで確かめることができます。標識の色は青。
トラックを真後ろから見た図が白塗りで描かれており、その中に「20t超」と青字で記載されているのが総重量限度緩和指定道路の標識です。標識には区間を示すものと分岐を示すものの2種類があります。
分岐を示す標識は初見だと少し意味がわかりにくいかもしれませんが、「標識の指している先が指定道路である」という表示だと覚えておけば間違いありません。
高さ限度緩和指定道路とは
ところで、先に挙げた一般的制限値の中には全高の定めもありましたよね。重さと同様、高さに関しても限度が緩和される道路があります。今度は高さ限度緩和指定道路について見ていきましょう。
通行する車両の高さ制限
すでに述べたとおり、通常の道路における車両の高さの制限は3.8メートルです。この数字は道路法の車両制限令に定められたもので、一般的制限値の一つとして知られています。
この制限が緩和されるのが高さ限度緩和指定道路です。高さ限度緩和指定道路では、全高4.1メートルまでの車両が通行可能となります。
高さ限度緩和指定道路を示す標識
総重量限度緩和指定道路と同様、高さ限度緩和指定道路も標識によって識別することができます。高さ指定道路の標識は、一般道路に設置するものは青、高速道路に設置するものは緑色をしています。
トラックを正面から見た図が白塗りで描かれており、その中に青字もしくは緑字で「3.8m超」と表示されています。
20トンを超えるトラックを走行させるには
ここからは、実際に総重量20トン超のトラックを走らせるにはどうすればよいのかを紹介していきます。
総重量限度緩和指定道路はどれくらいあるのか
そもそも総重量限度緩和指定道路は全国にどれくらいあるのでしょうか。指定道路は年々増えてきており、詳細は国交省のWebサイトを参照することで確認できます。
国交省のサイトによると、現在の総重量限度緩和指定道路のネットワークは、高速道路8,900km、一般国道(指定区間)22,700km、一般国道(指定区間外)15,300km、地方道16,000kmという状況になっています。
特殊車両通行許可
指定道路が増えているとはいうものの、上記のネットワーク状況を見ればわかるとおり、その大部分は高速道路や国道です。
こうした幹線道路だけを通って目的地まで辿り着くのはまず不可能ですから、結局は許可をもらう必要が出てきます。
20トンを超える車両を運用するのであれば、あらかじめ特殊車両通行許可の申請を行いましょう。
特殊車両通行許可の申請方法
特殊車両通行許可について詳細を説明していきます。
申請窓口
重量制限や高さ制限をオーバーする車両は特殊車両として取り扱われます。特殊車両を通行させるためには、道路管理者に申請して通行許可を得なければなりません。
新生窓口は道路管理者ですから、たとえば通行したいのが国道ならば国の地方開発局や整備局ですし、県道や市道であれば自治体の担当部署ということになります。
申請書は手書きのほか、オンラインでも書面を作成することができます。
申請にかかる手数料
手数料は「申請車両台数✕申請経路数✕200円」で計算できます。
片道1経路なので、往復で2経路必要になるでしょう(ただし、目的地で積荷を降ろすため帰りは総重量20トンを切る、という場合には1経路ぶんで問題ありません)。
まとめ
総重量限度緩和指定道路や高さ限度緩和指定道路に関する情報は、大型車を使う事業者やドライバーにとっては必須と言える知識です。
この機会にしっかりと覚えておき、誤って違反してしまうことがないようにしましょう。