大型貨物自動車等通行止めの標識の意味や違反罰則について解説

大型トラックの運転中に標識気づくのが遅れてしまい、大型自動車等通行止めの道路を走行してしまったということはないでしょうか。

大型自動車等通行止めに指定してある道路はしっかりとした基準と理由に基づき規制されており、違反者には罰則も設けられています。

そこで今回は、大型自動車等通行止めの気になる疑問を詳しくご紹介していきたいと思います。

どんな道路が大型自動車等通行止めになっているの?

大型自動車等通行止めになっている道路がどんなところなのかについてをわかりやすく説明いたします。

物理的な理由がある道路

道路は地形や状況に応じて作られているので、当然ですが大きな道路もあれば細くて大型自動車などが通ったら、歩行者に危険が及ぶような路肩が狭い場所は通行止めになっています。

また、大型自動車はとても車体が重いので、車両重量が重い幅の広い自動車が通ると道路が崩落してしまう危険がある道路も、大型自動車等通行止めになっている事が多いようです。

住宅地を通っている

住宅地を通っている道路の中にも大型車等通行止めになっている道路が多いですね。これは住宅地という場所柄、大型自動車が通行するたびに騒音があったり振動があったりして苦情が出る場合があります。

そのため住宅地などでは大型自動車等通行止めにしている事が多いのです。また、子供やお年寄りも通る場所なので事故の危険を回避するために通行止めになっている事もあるようです。

通学路

子供たちが朝学校へ登校する通学路でも大型自動車の通行を禁止しているところがあります。もちろん朝から晩までという事ではない道路も多いですが、朝と夕方の登下校の時間帯で通行止めになっているところもあります。

特に小さな子供の場合は急に飛び出してしまったりする事もありますので、できる限りスクールゾーンのある道路の通行は自主的にやめているドライバーの方も多いようです。

大型自動車等通行止めを詳しく見てみると

ここでは大型自動車等通行止めの種類についてを簡単に説明いたします。

大型貨物自動車

車両総重量が11トン以上である車、または最大積載量が6.5トン以上のトラックや大型特殊自動車、そして車両総重量が8トン以上11トン未満の車両、最大積載量が5トン以上6.5トン未満の特定中型貨物自動車が含まれます。

これらの中に該当するトラックや車両については、この標識から先には侵入できないので気を付けましょう。

大型乗用自動車

こちらは大型の自動車ですね。総重量が1.1トン以上で最大積載量が6.5トン以上の車両、さらに乗車定員が30人以上の車両の事を言います。マイクロバスとか中型バスなども含まれていますね。

この標識から先へはマイクロバスや中型バスの侵入はできません。ただし貨物自動車や普通乗用車などは通行する事ができます。

主に歓楽街とか狭い道路や一方通行の入り口に設けられている標識ですね。ちなみに通行許可が下りた車は通る事が許されます。

大型自動車等通行止め違反の罰則について

もしも標識に気づかずに侵入してしまって、警察などに見つかってしまったらどのような罰則があるのでしょうか?ちょっとくらいだから大丈夫だろうなんて思っていてはいけません!それほど甘くはないのです。

通行許可を取っていて通行許可証を忘れてしまっていた場合と、通行許可を取っていない状態で通行してしまった場合とでは罰則が違います。

道路交通法代8条に違反した事になり、許可を取っていない場合は「通行禁止違反」となります。違反点数は2点で反則金は9,000円となり、

許可証を忘れてしまった場合には「通行許可条件違反」という罪になり、違反点数は1点、反則金は6,000円となります。点数が意外と大きいので通行禁止の場所ではないか標識をよくチェックしましょう。

大型自動車通等行止め違反を防ぐためには?

捕まってしまった時の違反の点数や反則金の支払いを避けるためにはどのようにすれば良いかをご紹介いたします。

標識の見落としを防ぐ

必ず行うべきなのは標識をしっかりとチェックする事です。どんな道路であっても標識が必ず入り口に立ててあります。標識さえ見落とさなければ浸入する事もないでしょう。しかも見落としが一番の違反の原因なのです。

また、見落としてしまう原因の一つに、今走っている道路が交差点を境に大型自動車等通行止めになっている事もあるので、今は大丈夫だからといって気を緩めない事も必要かもしれません。

なぜならば捕まってしまってからその言い訳をしても、残念ながら通用しないからなのです。

どんな理由があっても通行許可証が無い車両に関しては、通行止め違反の対象となってしまいますので、交差点に差し掛かった時にもチェックしましょう。

また、荷物の運搬を行う前に地図などを確認して、どこで大型自動車等通行止めになっているかをチェックしておくというのも有効でしょう。

意図せず違反してしまって点数が引かれたり反則金の支払いを命じられる危険を少なくできます。

通行時間帯の確認

先ほども簡単に説明いたしましたが、スクールゾーンなどの場合は時間によって通行止めになっているケースが多々あります。

通行できる時間帯も看板に書いてありますので、事前にその時間をチェックしておく事も必要でしょう。

指定されている時間帯さえ避ければ違反とはなりません。住宅地に関しても同様に深夜の時間帯に禁止されている事もあるので、事前に通行できる時間帯を調べてから通るようにしましょう。

通行禁止道路通行許可申請で通行可能に!

通行止めや通行禁止道路は本当なら避けた方が良いのですが、その中心部に取引先があったりする場合は困りますよね。

その場合はイチかバチかで通るのではなくて、必要なのですから通行許可の申請を行うと良いでしょう。通行許可証の申請の仕方は必要な書類を警察へ提出するだけです。

必要な書類は「通行禁止道路通行許可申請書」「運転免許証の写し」「自動車検査証の写し」「通行道路の路線図」「特殊車両通行許可証の写し」です。

ただし最後の特殊車両通行許可証の写しは、申請車両によって必要な書類です。

これらの書類を通行する予定の道路を管轄している警察に届け出するだけです。許可が下りればその道路を通行する事ができますが、事故に気を付けて通行しましょう。

まとめ

今回は、大型自動車等通行止めとは何か?通行止めの車両の種類や違いについて、さらに点数や反則金についてと申請を出す時の申請書類、そして提出先についてご紹介いたしました。

普段から標識を見る癖をつける、必要なら許可を申請するなど工夫をすると良いでしょう。

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