トラック運転手は飲酒とどう付き合うべき?飲酒運転の罰則とリスクをご解説!
トラック運転手にとってはお酒との付き合い方はとても重要な問題ですよね。飲酒運転が原因の交通死亡事故が度々ニュースで報道されていますが、運転を生業とするトラック運転手にとっては全く他人事ではありません。
昨今では飲酒運転に対する風当たりはとても厳しいものがあって、行政、警察のみならず企業も飲酒運転に対して断固たる処置を行うところがほとんどです。
今回の記事ではトラック運転手のお酒との付き合い方、向き合い方について記事にしていきたいと思います。
トラック運転手が飲酒運転をしてしまったら?
トラック運転手本人への罰則
まず前提として、飲酒運転をトラック運転手がしてしまうという事はプロとして失格だという事になります。
厳しい言い方になりますが、恐らくそんな心構えではこの業界でやっていく事は難しいでしょう。飲酒の管理を含めてのプロという意識をもちましょう。
飲酒運転の罰則は大変厳しいものがあり、0.15mg以上0.25未満の酒気帯び運転で違反点数は13点となり免停90日、0.25以上で違反点数は25点で免許取り消し(欠格期間2年)になります。
また、酒酔い運転に至っては違反点数が35点となり、免許取り消し(欠格期間3年)となります。罰金も大変高額で、酒気帯び運転が初犯で30万〜40万、酒酔い運転は60万〜70万と言われています。
トラック運転手を雇っている会社側への影響
トラック運転手が飲酒運転をしてしまうと、会社も大きな影響を受ける事になります。運送会社は法令で点呼時にアルコールチェックが義務付けられていますが、
もしアルコールチェックに運転手が引っかかった場合、トラックを止めなければなりません。当然会社からお叱りを受けて、何らかの処分が下される事になるでしょう。
また、飲酒運転で事故を起こしてしまえば、会社の看板にキズがつき、事故の相手方に会社も損害賠償責任を負う事になります。当然会社に多大な迷惑をかける事になります。
飲酒運転が原因で死亡事故を起こしてしまったら
絶対あってはならない事ですが、もし飲酒運転で死亡事故を起こしてしまったら、加害者には大変厳しい処分が下される事になります。まず以下の2つの罪状(刑事罰)のどちらかになる場合があります。
- 危険運転過失致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下罰金)
- 危険運転致死傷罪(1年以上の有期懲役)
これに加えて行政処分(免許取り消しや停止)と民事上の請求(慰謝料や損害賠償)も受ける事になり、その後の人生に暗い影を落とす事になります。
免許が何よりも「安全」の証明
ここまで、少し脅かす様な事を書いてきましたが、決して大げさな事ではありません。我々トラック運転手にとって運転免許は絶対必要なもので、免停や取り消しになってしまえば仕事をする事が出来ません。
会社も部署移動を考えなければならず、迷惑を掛ける事になります。収入も少なくなり家族にも大きな負担をかけてしまう事になります。なによりトラック運転手にとってトラックに乗れない事ほど辛いことはありません。
飲酒運転を防止するために気をつけるべきこと
お酒が好きな人にとって、仕事が終わって家での晩酌がどれほど楽しみなのかはとても分かります。ですがトラック運転手の仕事は、時間が不規則で、朝も早い事が多いので、平日にお酒を飲むのはお勧めできません。
飲酒運転を防止するために、例えばお酒を飲むのは休みの前日にするなど、飲酒日を作る事を考えてみてはどうでしょうか?
そもそもお酒を我慢できない人は運転手の仕事をやるべきではありません。あなたの周りには家族や会社の仲間がいる事を忘れないようにしてください。
それでも飲んでしまった場合の対処法
もし万が一アルコールが抜けていない状態で仕事に行かなければいけない場合は、まず会社に連絡して出発時間を遅らせてもらい、アルコールが抜けてから会社に行く様にしましょう。
個人差はありますが、ビール(500ml)1本分のアルコールが抜けるのに体重60kgの人で大体3時間以上と言われています。間違ってもアルコールの抜けていない状態で会社に向かう事だけは絶対にしないで下さい。
まとめ
ここまでは、トラック運転手にとっての飲酒運転のリスクと罰則について紹介してきました。もちろんお酒が好きな人でも立派にトラック運転手として活躍されている方はたくさんいます。
ただ、飲酒の管理がしっかりできないのであればトラック運転手には向いていないと言わざるおえません。昔から言われている事ですが、飲んだら乗るな、飲むなら乗るな、の精神で飲酒運転の防止に励んでいってほしいと思います。