道路交通法の車両区分について、車両別に解説!

車両の運転をするなら誰もが知っている道路交通法はどこが管轄しているのか?何を目的として作られた法律なのか?その中でも車両区分とは何か?

今回は道路交通法についての疑問を簡潔にわかりやすく解説していきます。

車両区分の種類

道路交通法の車両区分というのは道路を走行する車両を運転するための法律なのですが、実は道路交通法や車両運送法があるのですがご存知でしょうか。

同じ車両区分でも実はこの二つの法律では決まりが違っているのです。

一つが国土交通省が所轄の道路運送車両の車両法、そしてもう一つが警察庁が所轄している道路交通法なのです。

国土交通省の自動車の大きさそして排気量で区分されていますが、警察庁が管轄する車両区分は排気量や積載量そして定員数や免許取得年数で決まるのです。

道路交通法による車両区分

ここでは道路交通法による車両区分についてをご紹介いたします。

免許や交通取締

車の運転をする時に必ず必要な運転免許や道路を走行する時の危険を防止するために作られた法律が「道路交通法」です。道路を車両で走行する時に安全に運転するためには車両や運転についての基礎知識が必要になりますよね。

そして先ほども簡単に説明したように、道路交通法は警察庁が管轄しているので、車両法とは違う車両区分で分類されているのです。

ちなみに免許を取得して車を所有する時にナンバー登録をしたりするのは道交法ではなく車両法になります。

車両には最大積載量や乗車定員数や車両総重量が決まっていますが、これは大きな事故などを防ぐために必要な法律です。

違法行為をすると警察の取り締まりの対象となり、その際に適応されるのが道路交通法なのです。

道路交通法による車両区分

道路交通法での車両区分は車両総重量であったり最大積載量であったり、乗車定員数であったり免許取得年齢などが基準となっています。

例えば普通免許の取得だったら18歳以上とか、大型免許の取得をするなら運転歴が3年以上とかですね。

区分は細かく分類されていて次のように分類されています。

自動車の種類 車の大きさ他
小型特殊自動車 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m(安全装置などがある場合は2.8m)以下で最高速度が15km/h以下
普通自動二輪車 総排気量が400cc以下の二輪車
大型自動二輪車 総排気量が400cc以上の二輪車
普通自動車 大型車、中型車、準中型のどれにも該当しない乗車定員11人未満
準中型自動車 車両総重量3.5トン~7.5トン未満、または最大積載量2トン~4.5トン未満、乗車定員11人未満
中型自動車 車両総重量7.5トン以~11トン未満、または最大積載量4.5トン~6.5トン未満の車、乗車定員11人以上30人未満
大型自動車 車両総重量11トン以上、または最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の自動車
大型特殊自動車 ショベルローダ、フォークリフトなどの重機、農耕用作業自動車

 

道路運送車両法による車両区分

ここでは道路運送車両法でどのように車両区分がされているのかをお話いたします。

車検・登録・自賠責

道路運送車両法では「車検」「登録」「自賠責」といった、自動車の登録や車検を受けているかどうかなどを管轄しています。車検を通すために必要な自賠責保険の加入も実は道路運送車両法の管轄となります。

海外では車検というやり方ではなく車の所有者が点検や整備を行って管理しますが、日本は乗用車なら2年に1度、商用車なら1年に1度車検を受けて安全に走行できる車両であるという証明をしなくてはなりません。

また、自動車を購入した際にはその車を登録したり、もしも事故を起こした場合や巻き込まれた場合のために、自賠責保険という保険にも加入しなくてはならないのです。

全てを賄うことは難しいので任意保険にも加入するのが一般的ですね。

道路運送車両法による車両区分

道路運送車両法の車両区分は道路交通法の車両区分とは違います。

道路交通法では9つの区分になっていましたが、道路運送車両法ではもっとざっくりと5つの区分になっています。

こちらもわかりやすく表にしてみました。

自動車の種類 自動車の大きさ他
小型自動車 総排気量が2,000cc以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下のガソリン車
小型特殊自動車 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のショベルローダ、フォークリフト、最高速度15km/h以下の自動車農耕用作業自動車で最高速度が35km/h未満の自動車
軽自動車 総排気量が660cc以下、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下
普通乗用車 小型自動車、軽自動車、大型・小型特殊自動車以外の自動車、3ナンバーの乗用車やトラック
大型特殊自動車 重機、農耕用作業自動車、ポールトレーラなどの特殊自動車

運転免許と車両区分

ここでは運転免許と車両区分についてをわかりやすく説明しています。

車両の大きさをもとに決められている

運転免許も細かく分類されていますね。

例えば普通乗用車の運転免許ならば車両総重量がいくつまで、最大積載量がいくつまで、そして乗員人数は何人までというように記載されているはずです。

当然取得している運転免許証に記載されている車両しか運転することはできません。

例えばそれ以上に大きな車両を運転する必要があれば、その車両を運転できる運転免許を別途取得する必要がありますよね。

各種運転免許を取得するためには年齢制限も設けられているので、その年齢に達していなければその免許を取得することはできません。

どのような区分になっているのかを簡単にご説明いたします。

運転免許による車両区分

免許の種類 運転できる車種 受験資格年齢 重量・乗車定員数
普通免許 普通自動車 18歳以上 3.5トン未満 2トン未満 11人未満
準中型免許 準中型自動車 18歳以上 3.5トン~7.5トン未満 2トン~4.5トン未満 11人未満
中型免許 中型自動車 20歳以上 7.5トン~11トン未満 4.5トン~6.5トン未満 11人~30人未満
大型免許 大型自動車 21歳以上 11トン以上 6.5トン以上 30人以上

まとめ

今回は道路交通法の車両区分、そして道路運転車両法の違い、それぞれの区分やその内容、さらに運転免許の車両区分についてご紹介いたしました。

この記事が道路交通法と道路運転車両法の違いや区分を知りたい方のお役に立てれば幸いです。

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