フォークリフトの耐用年数は何年ぐらい?定期的なメンテナンスと点検で実用年数を延ばそう!

フォークリフトは多くの業界で活躍するなくてはならない存在ですよね。

そんなフォークリフトを所持する事業者や個人事業者、そして購入を検討されているかたにとって、減価償却に関わる耐用年数について気になりますよね。

そこで今回は、フォークリフトの耐用年数や、耐用年数経過後どれぐらい使用できるのかなど、詳しくご紹介していきたいと思います。

フォークリフトの必要性

フォークリフトは物流業界ではトラックなどに荷物を積んだり、トラックから荷物を降ろしたりするのに使用しますし、工事現場などでは作業に、倉庫では荷物の整理にとあらゆる現場で使用されている現状があります。

それだけにその必要性は高く、フォークリフトを運転する資格があるという人が重宝されている理由にもなっています。

フォークリフトの耐用年数は何年?

新品でフォークリフトを購入した際はその減価償却資産から見た耐用年数は4年となっています。

もちろん4年経ったら使用できなくなるというわけではなく、資産価値として見た場合は4年という意味です。そのため4年以上使用していると減価償却を完了させたということになります。

例えば200万円で新車で購入した場合は1年に50万円ずつ資産価値が減少していき、4年で0円になるという感じです。中古で購入した場合はその使用年数によって耐用年数の計算は変わってきます。

新車と中古で耐用年数は変わる

中古フォークリフトの場合

中古で購入する際には2つのパターンが考えられます。それは

  • 「すでに耐用年数が経過している」時
  • 「まだ耐用年数が残っている」時

です。

例えばまだ耐用年数が残っている場合では、「新品の場合の耐用年数×20%」で計算されます。

フォークリフトの場合は4年ですので、4年×0.2=0.8年 となり、小数点以下は切り上げされますので、「1年」ということになります。

ただし、計算した結果が2年未満となった場合は「2年」とすることが定められていますので、この場合も「2年」になります。

まだ耐用年数が残っている場合は、「(新品の場合の耐用年数-中古資産の経過期間)+(中古資産の経過期間×20%)」で計算されます。

この場合も計算の結果が2年未満となった場合は2年として判断されます。

耐用年数計算時の注意点

小数点以下の計算や2年未満となった場合の計算に注意しておきましょう。

フォークリフトの耐用年数と減価償却について

フォークリフトを新品で購入した場合は4年という耐用年数が定められています。これは所有者である会社からすれば資産になるのですが、その経費を購入した年だけにかけて翌年以降は0円というのはやはり不自然です。

また、メンテナンスをしっかりとしていれば使用寿命を延ばすことはできますが、やはり少しずつ劣化はしていきます。すると資産価値は下がってくるでしょう。

そこで発生してくるのが減価償却です。先ほど例に挙げたように200万円で新車で購入した場合は1年に50万円ずつ資産価値が減少していき、4年で0円になるという感じです。

この場合、2年目のフォークリフトの資産価値は150万円、3年目は100万円、4年目は50万円と下がっていき、4年経つと0円になります。

耐用年数経過後の使用年数について

フォークリフトには

  • エンジン車
  • バッテリー車

があります。どちらの場合も普段からしっかりとメンテナンスを行っていれば、ある程度使用耐用年数を延ばすことが可能です。

ただしバッテリー車の場合は5年ほどでバッテリー自体の交換をしなければいけません。フォークリフトのメンテナンス、点検には3つの種類があります。

フォークリフトの寿命を延ばすために出来ること

業者による定期的な点検

「一年に一度の特定自主検査」

一年に一度「特定自主検査」を行うことが「労働安全衛生規則第151条の21」において義務付けられています。

これは一年を超えない期間ごとに定期的に以下の項目について検査を行わなければならないというものです。違反すると50万円以下の罰金が科せられます。

  • 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
  • デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
  • タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  • かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  • 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
  • フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
  • 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  • 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  • 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

これは検査資格を持った業者が行う点検になります。

使用者による定期的な点検

「一か月に一度の定期自主検査」

また、事業者は1ヶ月以内ごとに一度定期的に自主検査をしなければいけません。この際に検査するのは以下の項目となります。

  • 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
  • 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  • ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

「毎日行う始業前点検」

それらの定期点検の他に毎日作業を開始する前の始業点検があります。電源が正常に入るかどうかといったことや、基本的な操作が確実に行えるかどうかなどを作業の開始前に点検しなければいけないのです。

ここでの点検項目は以下の通りです。

  • 制動装置及び操縦装置の機能
  • 荷役装置及び油圧装置の機能
  • 車輪の異常の有無
  • 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

まとめ

フォークリフトにも一般乗用車と同じように耐用年数があり、減価償却があります。ただししっかりとメンテナンスを行うことで使用は長く続けていくことが可能です。日ごろから丁寧に点検をしていきましょう。

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