スピード違反で免停になるのはいつから?何点から?免停期間が短くなる講習とは
もしスピード違反で捕まってしまったら当然ですが交通違反なので点数が加算されます。
初めて捕まった方はさすがに一発で免停になることは無いかもしれませんが、累計点によっては免停になることもあります。
今回はスピード違反と点数そして免停はいつからなどをご紹介いたします。
スピード違反の点数と罰金
ここではスピード違反の点数とその罰金についてお話いたします。
交通違反の点数とは
交通違反をすると捕まって罰金を支払ったり注意を受けたりしますが、それだけではなく点数も加算されてしまいます。
違反をしていなければ点数は0点ですが、交通違反をすると違反によってつけられた点数が加算されます。
この点数は違反をするたびに加算されていきます。スピード違反にも点数があるのでご紹介いたしますね。
速度超過 | 違反キロ数 | 点数 | 飲酒があった場合 |
50以上 | 12 | 19 | 25 |
30(高速40)~50未満 | 6 | 16 | 25 |
25(高速40)~30未満 | 3 | 15 | 25 |
20~25未満 | 2 | 14 | 25 |
20未満 | 1 | 14 | 25 |
ちなみに酒気帯びの場合はより多くの点数が加算されるので、飲酒運転は絶対にやめましょう。
その他の違反に対する点数については以下のページをご覧ください。
URL:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
一般道でのスピード違反
一般道の場合は白バイやパトカーが見えないところに隠れていて、スピード違反をしている車両を発見すると追いかけてきて「止まりなさい」となり、何キロくらい超過していたのかの説明と軽いお説教を受けますよね。その時には違反点数も加算されます。
たまにですが移動オービスという機材を使って、スピード違反を摘発することもあるので気を付けましょう。
高速でのスピード違反
高速道路のスピード違反も一般道の場合と同じで、白バイやパトカーでの追跡で摘発されることが多いようです。また、高速道路にはオービスというシステムが設置されているところ(エリア)があります。
オービスは速度超過した車のナンバーや運転者を撮影することができます。この時の写真は意外と鮮明です。
さらに高速道路でのスピード超過はかなり超過しているので、かなりの点数になるので出し過ぎには注意しましょう。
スピード違反で免停になる?
スピード違反で初めて捕まってしまったという場合、いきなり免停になるということはほとんどありません。
特に一般道の場合はそんなにスピード超過しすぎることって無いからだと思うのですが、全く前例がないわけではありません。
例えば一般道路なのに30キロ以上超過していた場合です。この場合は危険運転ですので一発免停になることがあります。
高速道路の場合だったら40キロ以上の速度超過で捕まると、一発免停になってしまうことがあるので気を付けましょう。
免停とは
ここでは免停という罰則について詳しくお話していきましょう。
免停は点数と前歴で決まる
免停というのは免許停止処分ですよね。免停の間は車の運転をすることができません。
一回の違反行為でいきなり免停になることはほとんど無く、これまでの前歴があるかないかやそれまでの点数で決まります。
例えば数々の違反行為があって免停ギリギリの状態の時にスピード違反をしてしまい、スピード違反の点数が加算されて免停になるわけです。なので前歴がある方は普段から気を付けて運転をするようにしましょう。
ちなみに免停になる点数と免停期間の長さも前歴で判断されます。
過去に前歴がない場合
もし過去に前歴がない場合。この前歴というのは何かというと、違反したことではなくて過去に免停になってしまった回数のことを言います。
もし過去に免停の前歴がなければ通常のスピード違反の場合は免停にはなりません。
過去に免停になったことが無い人の免停になる点数は6点~8点であれば30日の免停、9点~11点なら60日、12点~14点なら90日、15点以上になったら免停ではなく免許取り消しとなり、点数が増えるごとに再免許取得が難しくなります。
過去3年間に1回以上の前歴がある場合
もし過去3年間に1回以上の免停の前歴がある方がスピード違反で捕まってしまった場合には次の通りです。
過去1回の場合 4点以上で停止60日
過去2回の場合 2点以上で停止90日
過去3回の場合 2点以上で停止120日
過去4回以上の場合 2点以上で停止150日
前歴が増えるごとに免停になる点数が少なくなることに気づかれたかと思います。
しかも当然ですが免許取り消しになる点数も低くなるので、くれぐれも違反行為をしないように気を付けて運転しましょう。
累積点数が0になるのは
もしも違反してしまって免許停止処分になってしまった場合、罰則は受けたので当然累積点数だけは0に戻ります。気になるのは免停になってしまった後の累積点数がいつ0点になるのかですよね。
違反点数が0点になるのは免許停止の期間が終了したらです。0点になっても安心してはいけません。
なぜならば免停という前歴が消えるわけではなく、次回の免停までの点数が減ってしまうからです。
例えば前歴が1回なら免停になる点数が4点になってしまうといった感じですね。
免停はいつから?
ここでは免停はいつからなのかについてお話いたします。
出頭要請通知書
点数が免許停止の点数まで加算してしまったら免停処分となりますが、免許停止処分はその日からではなく『出頭要請通知書』というのが届いて出頭してからです。
届く書類は『行政処分出頭通知書』または『運転免許行政処分出頭通知書』とも言います。というかそれが正式名称です。
ここには免停期間や出頭指定日、そして出頭する場所などが明記されています。万が一その日に行けないなら電話などで別の期日に変更してもらうことはできます。
意見の聴取通知書
意見の聴取通知書というのは検察庁で違反の事実を確認するための手続きです。この意見聴取に行って違反内容に意見を主張すると、処分が適正であるかどうかを改めて判断してもらうことができます。
すると処分が軽くなることもあるので意見の聴取は必ずした方が良いでしょう。ただし意見聴取に行って主張をしたからといって、必ずしも免停などの処分が軽くなるというわけではありませんので、そこのところだけ頭に入れておくと良いでしょう。
免停講習とは
ここでは免停講習とは何かについてご紹介いたします。
免停期間を短縮できる
この講習を受けたら免停期間を短縮することができます。講習は免停の期間によって違います。『短期講習』『中期講習』『長期講習』があり、受講後のテストの点数でかなりの短縮ができる方もいらっしゃいます。
ただし受講する機会があります。この機会を逃すと受講できないだけではなく短縮もできません。その期間は免停期間の半分が過ぎるまでです。
免停が60日の場合だったら免停処分が決まってから30日以内に受講しなくてはなりません。
また受講するには意見聴取で処分が決まった日から予約ができます。
免停講習で短縮できる期間は
免停講習を受けて短縮できる期間は講習を受講した後で受ける試験の点数によって変わります。
表でご説明いたしますが、これを見ると受講した方が良いということがわかると思うので、必ず受講すると良いでしょう。
停止処分日数 | 優(36点以上) | 良(35~35点) | 可(29~21点) | 不可(20点以下) |
30日 | 29日 | 25日 | 20日 | 0日 |
60日 | 30日 | 27日 | 24日 | |
90日 | 45日 | 40日 | 35日 | |
120日 | 60日 | 50日 | 40日 | |
150日 | 70日 | 60日 | 50日 | |
180日 | 80日 | 70日 | 60日 |
免停講習の内容
免停講習の内容は『適性審査』『講義』『シミュレーターを使った指導』『実車による指導』『テスト』となっています。
当然ですが処分が軽い人は受講時間も短くなり、処分が重い人ほど長時間講習を受ける必要があります。そのため講習は短期、中期、長期に分かれているのです。
受講した後はテスト(試験)を受けて、高得点の人ほど免停期間が短くなります。この措置はドライバーの仕事をしている方にとってはとてもありがたい措置ですね。
停止処分日数 | ||||||
30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | |
講習 | 短期講習 | 中期講習 | 長期講習 | |||
講習料金 | 13200円 | 22000円 | 26400円 | |||
講習日程 | 1日(6時間) | 2日間の合計が10時間 | 2日間の合計が12時間 |
免停講習の費用
免停講習の費用はいくらほどだと思われるでしょうか?講習なんてそんなにかかるわけがないと思われるかもしれませんが、意外なほど講習にはお金がかかります。もちろん短期、中期、長期でも費用は違います。それぞれをわかりやすく説明しましょう。
まとめ
今回はスピード違反で捕まってしまってから免停になるまでの期間、免停はいつからなのか、そして免停になってしまった後の講習についてをわかりやすく説明いたしました。
この記事がスピード違反の免停について知りたいという方のお役に立てれば幸いです。