トラックの運行指示書の書き方!運行指示書が必要なのは何泊から?
長距離トラックなどで、ドライバーが48時間以上の仕事をする場合には、運行指示書を作成して携行させなければいけません。
運行指示書を書く際の必要事項やテンプレートなどを紹介していきたいと思います。
運行指示書が必要なのは
2泊3日以上の業務
運行指示書は「貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の三」に記載されている、
「一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない」
という文が根拠となっているもので、48時間を超える中間点呼を必要とする勤務の際に必要になる書類のことを指しています。
実際には2泊3日以上の運行に必要となるものです。
運行指示書は正副2通
運行指示書は「正」「副」の2通を作成します。「正」を運行するドライバーが所持し、「副」は事業所で保管します。
ドライバーが携行していないと罰則がある場合がありますので注意が必要です。
パソコンで作成した場合などは2枚プリントアウトするようなクセをつけていると渡し忘れや保管し忘れを防ぐことができます。
運行指示書の保存期間
正、副ともに「1年間」の保管期間が定められています。
プリントアウトしたものでも構いませんし、電子データでの保存でも構いません。ただし上書きや削除などによって消失しないようにしましょう。
巡回監査の際には提出を求められる場合があります。すぐに出せるようにしておきましょう。
運行指示書の書き方
運行指示書の必要事項
運行指示書に記載しなければならない内容は決まっています。それは以下のようなものです。
- 運行の開始及び終了の地点及び日時
- 乗務員の氏名
- 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
- 旅客が乗車する区間
- 運行に際して注意を要する箇所の位置
- 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
- 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
- 第二十一条第三項の睡眠に必要な施設の名称及び位置
- 運送契約の相手方の氏名又は名称
- その他運行の安全を確保するために必要な事項
の10点です。
雨天時はどこで休憩するかなどかなり細かく指示が行われています。
テンプレート・市販の用紙を利用する
運行指示書は市販の用紙に手書きをしても、パソコンで作成しても構いません。
パソコンで作成する際はテンプレートがありますので、それを使用すれば項目を記入していくだけで完成するようになっています。
トラック協会などのホームページから簡単にダウンロードできますので利用していきましょう。
運行指示に予定変更があった場合
行き先が変わったりといった変更があった場合は事業所にある副の運行指示書に変更を加えて、ドライバーに連絡をして正の運行指示書にも同じように変更を加えることとなります。
1泊2日の予定で出発をしていた場合などは運行指示書を作成していないこととなります。
それが予定変更で運行指示書が必要となった場合には運行指示書を事業所で作成をした上で、ドライバーに連絡をして運転日報にそのことを記載してもらうこととなります。
それを忘れてしまうと違反になってしまうことがありますので注意しましょう。
運行指示書を作成する上での注意点
まず運行指示書に記載しなければならない項目がすべて記載されているかどうかに注意が必要です。
これはトラック協会が出している用紙を使用したり、テンプレートを使用した場合はミスは少なくなります。
そして記載内容が労働基準法などに違反していないようにしなければいけません。連続運転時間や休憩時間、拘束時間などには特に注意が必要です。
まとめ
長距離トラックなどの場合は「運行指示書」が必要となることが多くなっています。
必要事項に漏れがないかどうか、正と副の2通を作成したか、正の運行指示書をドライバーに携行させているかといったことに注意しなければなりません。
また、確実に保管をして監査などでもすぐに提出できるようにしておきましょう。