運行管理者の資格更新は必要?紛失した場合の再交付についても解説!

運行管理者の資格の取得をしたからもう安心!と思っていたら、更新の時期を逃してしまって失効してしまった!そんな事があったらと思うと不安になってしまいますよね。

そこで今回は運行管理者資格の更新についてをまとめてみました。

2種類ある運行管理者資格

まずは運行管理者資格の種類についてをご紹介いたします。

貨物運行管理者

貨物運行管理者とは貨物などを輸送する業務を行う時に必要です。輸送をする事で運賃などの利益を得られる仕事を行う場合には必ず取得しなくてはならない資格です。

有資格者は事業者の保有している車両の台数で決まります

ちなみに貨物運行管理者には三輪以上の軽自動車や自動二輪での貨物の輸送の場合は「貨物軽」と特定の方の需要に応じて有償で自動車で荷物の輸送をする時には「特定貨物」いずれにも当てはまらない時は「一般貨物」に分かれています。

旅客運行管理者

いわゆるバスやタクシーそしてハイヤーなどで人を移動させ、対価として運賃を徴収する事業所には、旅客運行管理者の有資格者が必要になります。

  • 特定の方に対しての輸送の場合・・・「特定旅客」
  • それ以外の場合・・・「一般旅客」

となります。

  • 一般旅客には路線バスなどの乗合の場合・・・「一般乗合旅客」
  • 定員10人以下の自動車を貸し切って一つの契約を結ぶ・・・「一般乗用旅客」

があります。どれにも該当しない場合は「一般貸切旅客」となります。意外と区分が細かく分けられているものなのです。

実務中でなければ更新は必要ない!

資格を取得したからにはやはり更新しなくてはならないのでは?と思われるのも無理はありませんが、実は運行管理者の資格には更新がありません。これは意外だと感じる方も多いのではないでしょうか。

それはそうですよね。運行管理者の資格って合格率が低い狭き門なので、そう簡単に失効してしまってはたまりません。実は運行管理者資格者証をご覧になるとわかるように、有効期限が記載されていませんよね。

ただし失効しないわけではありません。例えば法に違反した場合には失効する事があります。道路運送法や貨物自動車運送事業法に触れる事が無いよう気を付けましょう。

また法の改正についても敏感に反応する必要があります。

紛失した時の再交付について

万が一法律違反で失効してしまったらどうすれば良いのでしょうか?ここでは失効してしまった場合の手続きについてご紹介いたします。

再交付申請書

運行管理者失効後に再交付してもらうためには「再交付申請書」を提出しなくてはなりません。申請書類は整備担当窓口及びホームページなどで取得し、必要事項を記入して必要書類や印紙を貼付して送ります。

印紙は270円分で再交付申請書の左上に貼付します。本人を証明する免許証や住民票などの写しを提出します。記入漏れが無いように確認して電話番号を追記する事!

提出先

運行管理者資格の再交付申請書の提出埼ですが、提出する先は事業所がある地域を担当する運輸支局の整備担当係です。窓口に必要事項を記載して必要な書類のコピーや印紙を貼付して、直接提出をする事も可能です。

もしも事業所近くに運輸局があるのなら手で持って行った方が手間が省けて時間も短縮できて良いかもしれません。

再交付までの期間

運行管理者資格の再発行手続きのための再交付申請書を郵送または提出してからどのくらいで再発行されるのかが問題ですよね。一般的には提出してから一週間ほどで再発行ができるようです。

ですがあくまで目安なので念のため電話などをして確認をしてから受け取りに行きましょう。また申請の時にA4版の封筒に440円の切手を貼付して提出すると郵送されます。

運行管理者資格の返納命令について

ここでは運行管理者資格の返納命令についてをご紹介いたします。

名義貸しや資格の不正取得

運行管理者資格は合格率が低いため、簡単に試験を受けて合格するというものではありません。だから名義貸しといった問題が起こるのかもしれません。

名義貸しとは実際に業務をしていないのにさも運行管理者として仕事をしているように見せかける事です。

また運行管理者の資格の取得試験の際に受験資格があるのですが、この受験資格を満たしていないのに満たしていると虚偽の申請を行った事がバレた場合にも、資格者証の不正取得となり返納しなくてはなりません。

運転手への勤務、乗務時間違反

運転業務を実際に行う運転手の勤務時間、乗務時間を厳守せず長時間労働をしていたりした場合、運転手の疲れが蓄積したりストレスから重大な事故を引き起こす原因にもつながります。

もしも運行管理者がしっかりしていれば起こらない事故です。

万が一乗務時間の基準違反が見つかった場合、運行管理者としての能力が無いとみなされてしまい、資格者証を返納するよう命令が来る事があります。

管理能力が足らないと思われないよう頑張らないとならないのです。

全運転者への点呼義務違反

毎日乗務員に対して点呼を行う事は運行管理者としての義務となっています。小さな事かもしれませんがこの点呼で乗務員の異変に気付かなくてはなりません。

ところがめんどうで点呼義務を怠っていたとします。当然ながら義務を違反しているわけですから管理能力が不足しているとみなされて、資格者証の返納を命じられる事があるので気を付けましょう。

そうならないためにも毎日の点呼は必ず行わなくてはならないのです。

まとめ

今回は運行管理者の更新についてのお話をいたしました。その中で運行管理者とは何かを再認識し、安全に輸送や運行ができるよう心がけましょう。この記事が運行管理者の失効や更新について知りたい方の参考になれば幸いです。

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