フォークリフトの無免許運転は違法!敷地内でも違法になるので要注意!
自動車は私有地であれば無免許運転も可能になる場合がありますが、多くの業種で使用されているフォークリフトはどうなのでしょうか。
フォークリフトの多くは私有地内での使用になるので、無免許でも問題ないというイメージがあるのではないでしょうか。そこで今回は、フォークリフトは無免許でも私有地であれば運転可能なのかについて紹介します。
無免許運転は敷地内でも違法です!
フォークリフトは荷役のための自動車。「操作」をするには資格が必要です。
自動車は不特定多数の出入りがない敷地内ならば運転免許が不要ということもありますが、これは道路交通法に基づく「自動車の運転」のこと。
労働者安全衛生法に基づく「フォークリフトの操縦」とは別のものです。この違いに気づかずに、敷地内だからと無資格でフォークリフトを操縦すれば、それは違法行為にあたります。
万が一事故でもあれば、操縦した本人はもちろん、会社も処罰される行為です。フォークリフトの運転は「どこでも」資格が必須だということをしっかりと認識しましょう。
逆に、フォークリフトの操作をする資格を所持しているなら、公道でなければ自動車の運転免許は不要です。
フォークリフトの運転操作に必要な資格は2つ
1t以上のフォークリフトの操作に必要な資格
1t以上のフォークリフトを操作するためには、「フォークリフト運転技能者」の資格が必要です。
受講時間は所持している自動車運転免許などによって免除がありますが、基本は学科が計11時間、実技が計24時間の合計35時間です。
学科・実技ともに修了試験があり、その試験に合格することで修了証を得ることができます。
受講資格は18歳以上であること。国籍や学歴・経歴、自動車運転免許の所持などの条件はなく、誰でも受講できるものです。
運送業界で就業するために取得する場合、この「フォークリフト運転技能者」を受講するのが一般的です。
1t未満のフォークリフトの操作に必要な資格
1t未満のフォークリフトであれば、「フォークリフト運転特別教育」を受講することで操縦可能です。
小さな倉庫などでは0.8tのフォークリフトなどを扱っている場合もあり、こういった小型のフォークリフトしか操縦しないのであれば特別教育という選択肢もあります。
受講時間は学科・実技それぞれ計6時間、合計12時間の受講となり、終了検定はありません。技能講習と同様に所持している運転免許等で受講時間の免除もあります。
受講資格も技能講習と同じく、18歳以上であることのみです。短い時間で取得できるので、1t以上のフォークリフトを運転する予定がない場合にはメリットのある資格です。
無資格運転での事故多数!
事故例1
一般貨物自動車運送業において、本来はプラットホームにつけて後部からパレットに荷卸ししてハンドリフトで運ぶよう指示されていた作業を、無資格のドライバーがフォークリフトを使ってパレットを荷台に置いて作業。
目撃者がいないため現場状況からの推測になりますが、エンジンをかけたままのフォークリフト運転席からフォークリフト伝いで荷台に移ろうとして、
足がティルトレバーに触れてしまい、マストとヘッドガードの間に挟まれてしまったとみられる事例があります。ドライバーはこの事故により死亡しました。
事故例2
貨物自動車運送業において、製紙会社にパルプを納品するドライバーが、クランプ式フォークリフトの操作中に起きた事故です。
フォークリフトを荷台に向けてクランプの位置を調整している最中にフォークリフトが後退し始め、ブレーキペダルではなくクラッチペダルを踏んでしまったため停止せず、門柱に激突。
投げ出された無資格の運転手が横転したフォークリフトの下敷きになり死亡した事例があります。
運転手はおそらくインチングペダルが採用されているフォークリフトだと思い込んで、クラッチペダルを踏んだと考えられます。
事故例3
土木工事業において、無資格の作業員が、解体したベニヤなどの残材をトラックの荷台にフォークリフトで積み終えたあと、最高速度(19km/h)に近い速度で駐車場に向かい、
ブレーキをかけながら右にハンドルを切ったところでフォークリフトが横転したという事例があります。運転していた作業員は、コンクリートの路面とフォークリフトの間に挟まれて死亡しました。
フォークリフトで公道を走行するためには?
運転免許証
フォークリフトで公道を走行する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了していることはもちろんですが、それ以外にも自動車運転免許証が必要です。
大型特殊または新小型特殊に該当するフォークリフトなら大型特殊免許を、小型特殊に該当するフォークリフトの場合は大型免許・普通免許・大型特殊免許・二輪免許・小型特殊免許のいずれかを所持していなければなりません。
ナンバーの取得
フォークリフトという原動機の付いた車両を公道で走らせるわけですから、ナンバープレートの取得が必須です。
車両を小型特殊・新小型特殊・大型特殊に分類した上で、役所または車検場でナンバープレートを取得して自賠責保険に加入してなければ、公道を走ることはできません。
なお、フォークリフトには「最大荷重」は設定されていますが、「最大積載量」は設定されていないため、パレット1枚でも積載した状態で走行することは違法となります。
そのため公道で荷役を行うことはできません。
フォークリフトの運転操作は有資格者で!
フォークリフトの運転は、どんな場所であれ有資格者が行わなければなりません。
先にご紹介した事故事例についても、フォークリフト運転技能講習を修了していれば、絶対に行ってはならない操作だったことがわかるはずです。
フォークリフトはその用途に応じて作られているもので、自動車の運転とは違う特性があり、操作時の注意事項もフォークリフトならではのことが多々あります。
確かに「動かす」だけならば仕組みを知っていれば物理的には可能ですが、作業に伴う危険や禁じ手を知っていなければ、重大事故につながる恐れもあるのです。
労働者安全衛生法でフォークリフトの操縦が有資格者に限定されているのは、こういった危険を回避するためのものです。
まとめ
フォークリフトは荷役作業を行うために必要不可欠な機械です。けれどその作業には、常に危険が伴うもの。そのことを忘れずに、フォークリフト作業は必ず有資格者が行うよう徹底しましょう。