酒気帯び運転で免許取り消しはいつから運転できなるくなる?再取得の方法も紹介

酒気帯び運転は大きな事故を誘発する可能性が高い違反行為です。

もし警察に見つかった場合には、呼気検査を行いアルコール濃度や過去の飲酒運転歴によって、罰則が科せられることになるので注意した方が良いでしょう。

今回は酒気帯び運転で免許取り消しになった場合の運転再開時期や免許再取得の可能性についてご紹介いたします。

酒気帯び運転で免許取り消しになるのは

ここでは酒気帯び運転と罰則などについてご紹介いたします。

酒気帯び運転と酒酔い運転

まずは酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについてご紹介いたします。

酒気帯び運転というのはよく検問などで行われている時に「ここに息を吹きかけて」というアレですね。

呼気というのは息のことで、この息の中に1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上ある状態です。この状態で運転することを酒気帯び運転というわけです。

一方で酒酔い運転というのは明らかに言動がおかしい。ちょっと歩いてみてと言われてもまっすぐに歩くことができないなどの状態で、この状態で運転することを酒酔い運転というわけです。

酒気帯び運転の罰金と行政処分

呼気検査を行った時、アルコール濃度によって罰則や行政処分が変わってきます。例えば1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg~0.25mg未満であった場合で前歴が無ければ免許停止処分となります。

0.25mgを超えている場合には一発で免許取消になってしまうので気を付けた方が良いでしょう。

気を付けたいのは呼気検査で0.25mg以下であっても他にも違反があった場合には点数が加算され罰則が科せられるのでご注意ください。

ちなみに前歴が何かと言うと酒気帯びだけではなく人身事故や無免許運転、極端なスピード違反などの重大な違反のことです。

酒酔い運転の罰金と行政処分

酒酔い運転は完全に酔っぱらった状態だと判断できる状態で運転をした場合ですので、見つかったら当然ですが罰せられます。

点数は35点の減点ですので相当重い罰ですよね。皆さんご存知のように運転免許の点数は25点減点されると免許が取り消しになります。

つまり酒酔い運転をした場合には一発免許取消という行政処分が下り、刑事処分としては5年以下の懲役または100万円の罰金刑となります。これは運転をする仕事をしている人にとっては致命的な罰則となることは間違いないでしょう。

酒気帯び運転で免許取り消しになったら?

もしも酒気帯び運転で免許取り消しになってしまったらどうすれば良いのかをお話いたします。

意見聴取通知書

酒気帯び運転で免許取り消し処分になったとしても、後から罰則の軽減をお願いする機会があります。それが『意見の聴取』というものです。

これは運転免許の処分前に行われます。何を書いたら良いのかというと罪を軽減させる意見を述べれば良いのです。

自分で意見書を作成するというのも良いかもしれませんが、できれば行政書士や弁護士などを通して意見書を作成した方が良いでしょう。

ちなみにこの機会を逃すと軽減の可能性が低くなるので早めに作成し、提出する必要があることを頭に入れておきましょう。

免許取消処分の執行・運転できないのはいつから?

もし免許取消処分が執行されてしまったらどの程度経てば再度免許証を取得することができるのかが気になりますよね。酒気帯び運転で免許取り消し処分になったら、欠格期間(免許を再取得できない期間)は2年間となっています。

つまり処分の軽減をした場合には2年経過しないと点数が元に戻らないので、2年間が過ぎてから改めて運転免許の再取得をします。

ただし欠格期間は違反の悪質性によって変わることもあるようです。その場合の最長は10年で、年数の長さは違反した時の点数で決まります。

くれぐれも酒酔い運転や酒気帯び運転はしないようにしましょう。

欠格期間・免許を再取得するには?

免許取り消し処分と欠格期間が過ぎたらすぐに免許が復活するのかと考える方もいるかもしれませんが、先ほども少し触れましたがそれはあり得ません。取り消しになったらその免許はもう使えなくなるわけです。

ではどうすれば良いのかというと、再び車の運転がしたい場合には最初の時と同様に、教習所に通ってから運転免許センターで試験を受けて、再び運転免許証を発行してもらう必要があるのでちょっと面倒だと感じるかもしれません。

罰金と逮捕

酒気帯び運転で免許取り消しになったからといってそれで終わりではありません。免許取り消し処分はあくまでも行政処分です。

他に罰金や逮捕といった刑事処分が下ることもあるわけです。逮捕なんて大げさだと思われるかもしれませんね。

でももしも酒気帯び運転でスピード違反して人身事故でも起こってしまったら?

点数がどんどん加算して悪質だと判断されてしまうかもしれません。そうなった場合には逮捕や高額な罰金を支払うことにもなりかねないのです。

ちなみに免許取り消し処分以外にも金銭的負担もあるのでお酒を飲んで運転するのはやめましょう。

アルコールが分解される早さについて

ここではアルコールが分解される早さなどについてご紹介いたしましょう。

アルコールの分解速度

誤解されがちなのがアルコール分解速度です。酒気帯びの検問などで「〇時間経ってるから大丈夫だと思った」なんていう話をする人が多いように、意外とアルコールが分解される早さを知らない人が多いようです。

飲んだアルコール量にもよりますが、2合のお酒を体重65kgの方が飲んだ場合、アルコールが分解されるまでの時間はおよそ6時間~7時間です。1合増えるごとに3時間以上は分解に時間がかかると考えた方が良いでしょう。

また、体重や体質によっては分解ができないという人や分解の速度が長くなるという方もいらっしゃるので、この時間空ければ問題ないと考えるのは危険です。飲んだら乗るなが原則でしょう。

「一晩寝たから大丈夫」は本当か?

皆さんは起きているからアルコールが分解しにくいと思っていませんか?たまに一晩寝て起きたらもう大丈夫なはずだと思うかもしれませんが、先ほどもお話したように一晩眠ったからといって安心はできません。

確かに10時間以上経過しているのならアルコールが分解されていると思うかもしれませんが、飲んだ量や体重や体質によってはそれでも十分ではないかもしれませんよね。というのも日本人はアルコールの分解速度が欧米人に比べると遅いのです。

さらに眠っている間はアルコールの分解速度が落ちるともいわれています。13時間経過してもアルコールの臭いがすることもあるので、その場合はさらに時間を空けてから運転しましょう。

アルコールチェッカーでチェックを

特に仕事でドライバーをしている方なら飲酒には気を付けなくてはなりません。ところがドライバーの方々は飲み会なども結構多いですよね。万が一にも検問に引っかかってしまったら仕事に支障が出るかもしれません。

そういう心配があるのならばアルコールチェッカーを使用してみても良いでしょう。持ち運びができるものなので機会があったら購入してみてはいかがでしょうか。仕事に差し支えないよためにもおすすめです。

「酒気帯び運転で免許取り消し」が及ぼす影響

ここでは酒気帯び運転で免許取り消しになってしまった場合の影響についてご紹介いたします。

重い金銭的負担

酒気帯び運転で免許取り消しになってしまった場合には、行政処分(免許取り消し)の他にも金銭的な負担も大きいです。

例えば免許の取り消しはもちろん重い罪なのですが、1リットル当たりのアルコール濃度が0.15mg以上だった場合は全て3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

それだけではありません。欠格期間が過ぎた後に免許が必要な場合は取り消し処分者講習という講習を受けなくてはなりません。

その講習費用が30,550円です。そのほかにも教習所の費用もかかりますので、結構な費用がかかると考えた方が良いでしょう。

ドライバーは失職の可能性も

運転の仕事をしている方にとって運転免許は無くてはならないものです。これが無ければ仕事ができず生活することが難しくなってしまいます。

しかも免許取り消しになってしまったら最低でも2年間は免許が取得できません。

そうなってしまったら他の仕事を探すしかないでしょう。ところがどこの企業でも面接に来た人の素性を知りたいと思うものです。

そこで運転履歴や前歴などを調べられる可能性はあるでしょう。このように不幸の連鎖しか生みません。

だから運転をするのなら飲酒したら運転しない。これを徹底して気を付ける必要があるのです。

まとめ

今回は酒気帯び運転や免許取り消しになってしまった場合の欠格期間、そしてアルコールの分解速度や罰則についてご紹介いたしました。

飲んだら乗るな!飲むなら乗るな!これを徹底して、自分の経歴や生活に支障が来ないよう気を付けるようにしましょう。

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