大型トラックの自動車税はいくらくらいかかる?その内訳と計算方法

大型トラックの所有者、または使用者には納税の義務があります。

しかし、大型トラックの自動車税はいくつかの基準によって、少しずつ変わってくることをご存知でしょうか。どのような基準での税額が決まるのかを知っていれば、節税の手段も見えてきますよね。

そこで今回は、大型トラックの自動車税について、仕組みや節税方法、納めないとどうなるのかなどについて分かりやすく紹介していきたいと思います。

大型トラックにかかる税金とは?

大型トラックを所有することで納める必要の生じる税金には、大きく2つの種類があります。それぞれどのようなものかを見ていきましょう。

自動車税

まずは自動車税です。自動車税とは、公道を走行できる車、すなわちナンバープレートのついた車の所有者が支払う必要のある税金です。

自動車の所有そのものにかかる税なので、たとえ車庫に入れたまま走らせていない車であっても、ナンバープレートがついているのであれば自動車税を納めなくてはなりません。

  • 車種
  • 用途
  • 積載量

など、いくつかの基準にしたがって税額が決められます

自動車重量税

2つめは自動車重量税です。自動車検査証の交付を受ける者、または車両番号の指定を受ける者に支払義務が生じる税金です。

つまり、自動車を新規登録したり、車検を受けたりといったタイミングで支払うことになるわけですね。その性格から「車検税」と呼ばれることもあります。自動車の区分ごとに、車両総重量に応じて税額が決定されます。

大型トラックの自動車税の仕組み

上記で紹介した2種類の税金は全ての自動車が対象となるものです。当然、大型トラックと中型車や普通車とでは税額が変わってきます

どのような基準で税額が決まるのか、特に重要となる自動車税について、制度の仕組みを具体的に見ていきましょう。

最大積載量で変化する

トラックの自動車税がいくらになるのかに関してはいくつか基準があるのですが、その中で大きな割合を占めるのが最大積載量です。最大積載量が大きくなればなるほど、課税される額も大きくなっていきます。

たとえば、乗車定員3名以下の営業用トラックの税額は、最大積載量が

  • 10t超~11t以下・・・標準税率で43,600円
  • 15t超~16t以下・・・標準税率で67,100円

となります。

経過年数で増税

新車として新規登録してから一定年数以上を経過している車両については、自動車税が重課されます。

一定年数を経過している車は環境負荷が大きいため、より多くの税金を支払わなければならなくなるわけです。トラックの場合、重課率は概ね10%となっています。

たとえば

最大積載量10t超~11t以下の営業用トラックは標準税率なら43,600円と先程述べましたが、もしもこの車が新車登録から13年以上経過したものであれば10%重課の対象となるため、自動車税は47,700円となるのです。

用途によって税金が変わる

トラックが自家用なのか営業用なのかによっても税額は変わってきます。白ナンバーのトラックと緑ナンバーのトラックとでは、緑ナンバーのほうが自動車税は安いのです。

たとえば

先程から例に出しているとおり、最大積載量10t超~11t以下の営業用トラックの自動車税は、標準税率であれば43,600円です。一方、同じサイズの自家用トラックだと、標準税率で59,400円にもなるのです。

エコカー減税がある

エコカー減税という制度があります。読んで字のごとく、環境負荷の低い車種は自動車税が安くなるという優遇措置ですね。

大型トラックのような重量車の場合、対象となる

  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車
  • ハイブリッド車

であれば概ね75%軽減となります。

大型トラックの節税について

自動車税についての概要が把握できたら、次に気になってくるのは節税できるかどうかですよね。大型トラックの自動車税を安く抑える方法を紹介致します。

減トン

節税を考える場合、まず視野に入れるべきは減トンでしょう。減トンとは、本来の積載量よりも少ない最大積載量でトラックを登録することです。

当然ながら積める荷物の量は少なくなってしまいますが、先述のとおり自動車税は最大積載量が多ければ多いほど高くなるわけですから、逆に減トンすれば税額を抑えることが可能なのです。

レンタル・リース

自分でトラックを所有するのではなく、レンタルやリースを活用するのも一つの手です。というのも、自動車税を支払うのはあくまでも当該自動車の所有者だからです。

レンタルやリースでは所有権が移転するわけではないので、自動車税を支払うのは借りた側ではなく、レンタル会社やリース会社なのです。

大型トラックの自動車税が未納だとどうなる?

ところで、自動車税を収めないとどういった措置が下されるのでしょうか。

延滞金

第一段階として、5月31日の納付期限を過ぎても納税を行っていない場合、最初に送付されてきた通知書では納税できなくなります。

期限の翌日から1ヶ月間は年率2.9%(毎年の加算率は変動するため一律この加算率でないことに注意してください)、それ以降は9.2%の延滞金が、当初の納税金額をもとに加算されます。

車検を受けれない

車検を受けるためには、自動車税納税証明書が必要になります。納税証明書ということは、当然ながら納税していない者に対しては発行されないわけです。

つまり、自動車税を納めていないと車検を受けることができません。このことはトラックだけではなく、普通自動車など他の車両でも同様です。

まとめ

大型トラックを所有するのであれば自動車税を納めることが義務となります。未納のままにしておくと不利益を被ることになりますから、毎年忘れずに払うようにしましょう。

節税できるところは節税して、賢くトラックを運用していってください。

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