レッカー車が緊急走行するときはどんな時?緊急車両について知っておきたいことまとめ

レッカー車というと車を持って行ってしまうというイメージがありますが、レッカー車の中には緊急の時に現場に向かう際に緊急走行をする事ができる車両でもあります。

今回はレッカー車の緊急走行についてわかりやすくお話いたします。

緊急車両とは

緊急車両というと救急車をイメージするかもしれません。救急車も緊急車両ですが消防車やパトカーなども緊急車両です。

緊急車両の特徴としては回転灯(赤色)が付いていて、サイレンを鳴らしながら走行しなくてはならない決まりがあります。

救急車や消防車やパトカーといった車両なので、当然命に係わる緊急時に迅速に対応しなくてはならない車両なのですが、

中には電力会社など民間の車両もあるので赤色灯を付けてサイレンを鳴らしている車両が通る時には走行を邪魔しないよう気を付けましょう。

レッカー車の緊急走行

ここではレッカー車の緊急走行について簡単に説明いたします。

レッカー車が緊急走行するのはどんなとき?

レッカー車も緊急走行します。そんなに目撃する頻度は高くありませんが、どのような時に緊急走行するのかというと、

交通事故などで車両撤去をしなくてはならない場合などに、緊急車両としてサイレンを鳴らして走行します。

これは事故の状況によっては事故車両が道をふさいでしまう事があるからで、もしもそのまま動かせない状態だった場合、渋滞になってしまわないとも限らないからです。

だからレッカー車が緊急車両として走行するわけですね。火災の時なども同様に人の命がかかっているのでレッカー車で車両を移動させるための緊急出動するのです。

緊急走行中のレッカー車

レッカー車が緊急走行する場合には、パトカーや消防車そして救急車と同様に赤色灯を回転させて、サイレンも同時に鳴らして走行する事になります。

この場合「レッカー車だから大丈夫だろう」などと思ってはいけません。緊急車両で迅速に現場に行かなくてはならないので、決して走行を邪魔する事は許されません。

そのためレッカー車であったとしても道を譲ってやり過ごしてから安全を確認しながら走行するようにしましょう。

レッカー車を緊急車両に登録するには?

ここではレッカー車を緊急車両として登録するにはどうすれば良いのかについてを説明いたします。

公安委員会の書類審査

レッカー車を緊急車両にしたいなら赤色灯を付けてサイレンを点ければ良いというわけではありません。まずは公安員会に申請を行って書類審査をしていただかなくてはならないのです。

この審査に通って初めて緊急車両として登録されます。ちなみに「災害対策」「原子力災害対策」「国民保護措置」のために使う車両は事前届出の対象となります。

車検証を「公共応急作業車」に変更

レッカー車を緊急車両として登録するには、車検証に記載されている「レッカー車」から「公共応急作業者」という車体の形状に変更しなくてはなりません。

もちろんそのためにパトライトやサイレンを搭載する必要があります。これらの車体の変更を行って変更を行わなくてはなりません。

警察署に「緊急車両」登録を申請

考案委員会で書類審査に通って車検証を公共応急作業者に変更したら、今度は警察署に行って車両の確認をしてもらわなければなりません。

車検証のコピーをとって警察署に渡して車両の写真を撮影していただきます。

サイレンと赤色灯の取り付け場所や音の確認を行い、それが済んだら都道府県の公安委員会で交付された「緊急自動車指定証」が交付されます。

緊急車両の運転資格

緊急車両を運転するために必要な運転免許や資格ですが、まずは該当する車両を運転できる運転免許が必要になります。

まずは公安委員会の審査を受けますが、その時条件を満たしていれば問題なく運転する事ができるでしょう。

レッカー車の場合ですが、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを通算3年以上(普通免許は2年以上)であれば問題ありません。牽引免許が必ずしも必要ではないので安心ですね。

緊急車両に出会ったら?

もしも緊急車両に出会ったらどうすれば良いでしょうか?答えは簡単です。レッカー車であったとしても緊急で出動しているのですから、速度を落として道路の端によけます。

道路が混雑している時には右車線を使って走行する事もあります。その場合にも道路端によって止まります。いつ緊急車両が来るかわからないので車内の音は低くしておくと良いですね。

まとめ

今回はレッカー車の緊急車両についてお話いたしました。レッカー車を緊急車両にする方法や、緊急車両が近づいてきたらどうすればいいのかなどについてもお話いたしました。

この記事がレッカー車の緊急走行について知りたい方の参考になれば幸いです。

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