フォークリフトで公道を走るのは違法?必要な免許や資格についてお答えします!
倉庫間が離れているなどフォークリフトを使用する環境によっては、公道を走行しなければならない状況があるかもしれません。
そんな時、公道をフォークリフトが走行することに問題ははないのでしょうか。そこで今回は、フォークリフトが公道を走行可能なのかどうかについてご紹介します。
フォークリフトの公道走行は可能です!
運送業でフォークリフトは、もはやなくてはならないものになっていますが、昨今では農家や酒屋、大型スーパーなどでも荷役作業でフォークリフトは大活躍しています。
そういった事情から作業の状況によってはフォークリフトが公道に出ざる終えない状況もあるかもしれません。
そしてその場合フォークリフトが公道を走る事が法律的に可能なのかという事は判断に迷うところかもしれません。実際のところはどうかというと、結論から言えば必要な条件が揃っていれば公道を走行する事は可能になります。
それでは公道でフォークリフトが走行できるようにする為にはどんな条件をクリアしなければならないか、という事について解説していこうと思います
フォークリフトで公道を走行するためには?
ナンバープレートの取得
倉庫や工場と違い、公道でフォークリフトを走行する場合は道路交通法が適用されます。
そういった事からフォークリフトが公道を走れるか?という問題の回答は道路交通法を守っているのであればフォークリフトは公道を走る事ができる、という事になります。
フォークリフトが公道を走る場合、その大きさ、速度に応じて、「小型特殊自動車」、「新小型特殊自動車」、「大型特殊自動車」として役所に申請し、取得したナンバープレートを車体に取り付ける必要があります。
この3つの分類はフォークリフトの大きさ、速度によって変わり実際にどのナンバーを取得できるかは機種ごとに決まっていますのでメーカーに問い合わせてみるのが良いでしょう。
運転免許証
公道をフォークリフトで走行する場合、運転する側にも必要な条件があります。フォークリフト運転技能講習を受けた証書とは別に、先ほど述べた3つの分類に応じた異なる運転免許が必要になります。
必要な免許の種類は
- 小型特殊・・・大型免許、普通免許、大型特殊免許、二輪免許、小型特殊免許のいずれか
- 新小型特殊・・・大型特殊免許
- 大型特殊・・・大型特殊免許
ここまで準備した上で、実際に公道を走る上で守らなければならない条件については次に述べさせていただきます。
フォークリフトが公道でしてはならないこと
荷役作業
公道で荷役作業をする事は禁止されています。作業する場合は、所轄警察署の許可が必要になります。
荷役したままの走行
公道で荷物を積んで走行する事はできません。これは、フォークリフトには「最大荷重」の規定はありますが、道路上で荷物を積める為に必要な「最大積載重量」が定められていないためです。
どんなに軽い荷物でも荷役したままの走行は違反になってしまうので注意して下さい。
けん引走行不可
フォークリフトによる牽引作業を公道でする事は禁止されています。
この場合の牽引作業とは例えば、車が事故で大破した場合などに牽引作業に使用する機械を使い大破した車を牽引する事ですが、公道でフォークリフトを使いそのような作業をする事は認められていません。
作業等の点灯
公道で作業灯を点灯して走行する事はできません。これは作業灯を付けて走行する事は他の自動車の迷惑になるからです。やむ負えず公道を走る場合は明るい時間帯にして、作業灯を点灯する状況にならないよう気をつけましょう。
公道を走行する際は細心の注意を!
倉庫や工場で大活躍しているフォークリフトですが、その構造は公道を走行するように出来ていません。公道ではその力を十分に発揮する事は出来ない設計になっています。相撲の力士がマラソンを走るようなものなのです。
フォークリフトはサイズにもよりますが、スピードが15〜35km程度しか出す事が出来ず、公道に出ても流れに乗りにくく、他の自動車の走行の妨げになり危険を伴います。
また進行方向にはマストがあり、前方の視界をひどくさえぎっているためうっかりしていると何かに衝突するリスクもあります。
そういった事からフォークリフトで公道を走行する場合には細心の注意を払って運転する事が大切です。
まとめ
ここまではフォークリフトで公道を走行する事ができるのか?という事について記事にしてきました。
そのほとんどが工場や倉庫など構内の使用に限られると思いますが、まれに、倉庫や工場が公道にまたがっていて行き来しなければならないシュチュエーションもあると思います。
そういった場合には必要な手続きを踏んでいただいて、安全にフォークリフトを使用して頂ければと思います。