運送会社の残業時間はなぜ長いのか・ドライバーの残業時間はどう決まる?

労働基準法などの法律によって、労働者の労働時間は「1日8時間、週40時間まで」と決められています。残業時間とは、それを超えて働いた時間を指します。

運送会社では、こういった残業時間が長くなってしまうことが多いのですが、その理由について紹介していきたいと思います。

運送会社の残業時間が長いのはなぜ?

人手不足

近年運送業界ではドライバーの高齢化、ドライバー不足が慢性化してきていると言われています。大型ドライバーの平均年齢(48.6歳)、ドライバー不足の企業のパーセンテージ(68.8%)といったデータからもそれがわかります。

そのため、「女性ドライバーを増加させる」「AT車のトラックを増産する」「労働環境を改善する」といった業界をあげての対策がとられています。

道路状況の悪化

例えば突発的な事故があったり、天候の悪化、路面の凍結などさまざまな要因によって道路が通行止めになったり渋滞してしまうことがあります。

そうした道路状況の悪化は配送を遅れさせる原因となってしまい、それらが残業という形でドライバーの負担につながることがあるのです。

配送するべき荷物が多く残っている状態で勤務時間が過ぎたからといって中断できないという現状がそこにはあります。

待機時間

すぐに配送に回りたいという時でも、荷受け場が混んでいて積み込みの順番がなかなか回ってこないということがあります。

この場合は待機時間となるのですが、配送のスタートが遅れてしまうために、すべて配送が完了するのも遅れてしまうことがあります。

待機時間が長くなればなるほど、勤務が終了するのが遅くなってしまうことにつながるのです。

残業時間はどうやって計算すればいいの?

残業時間とは?

労働者の労働時間は「1日8時間、週40時間まで」と決められています。そのため、それを過ぎた時間が残業時間ということになります。

例えば勤務時間が17時までなのに19時まで勤務した場合は残業時間が2時間ということになります。

サラリーマンであればタイムカードなど、ドライバーの場合は運行記録表や会社で打刻した時間などでそれを証明することになります。

1日の拘束時間は何時間まで?

ドライバーの「1日」は「始業から終業までの24時間」となります。そのうち拘束時間は最大で「原則1日13時間。上限は16時間」と定められており、それを超えることはできません。

また、連続して運転することができる時間は「4時間」であり、それを過ぎると30分の休憩が必要となります。

待機時間は労働時間ではない?

荷受け場などで順番を待っている待機時間は労働時間に含まれるのかという問題ですが、「待機は労働時間に含まれる」というのが決まりです。

会社によっては待機時間を休憩時間に当たるとして労働時間から外すという考え方をする場合がありますが、これは原則として許されることではありません。あくまでも待機時間は労働時間なのです。

歩合だから残業代は請求できない?

給料が固定給ではなく「歩合給」の場合は残業手当が発生するかという問題ですが、これも原則としては発生することになります。

歩合給とは別に労働時間を超えた部分について残業手当を発生させなければいけないのですが、歩合給の場合はその計算が難しく、会社によって対応が違っているというのが現状です。

中には歩合給の場合は残業手当は発生しないという会社もあります。

残業時間で会社とトラブルにならないために

給与体系について確認しておく

残業時間についてのトラブルは運送業界に限らず、多く起こっている問題です。このトラブルを防ぐためには事前に給与体系、残業時間、残業手当などについて会社と確認しておくことが重要となります。

会社の就業規則を見せてもらうのも良いでしょう。法令では就業規則は必ず従業員が確認できるようにしておかなければならないと定められています。

これらを合わせて確認しておき、その通りに残業手当が支払われない場合には労働基準監督署などに相談に行くという選択肢もあります。

記録を残す

トラブルになった際に必要となるのが「労働時間を証明するもの」です。記録として残せる「デジタコ、日報、給与明細、高速料金の支払い履歴、自分の日記、メモ、タイムカード」といったもので証明することになります。

これらの記録が無ければ、労働時間を証明することができず、残業手当も計算のしようがないため、支払われることはありません。普段から記録を残しておくようにしましょう。

運送会社の「働き方改革」とは

労働基準法が改正された

労働基準法や労働時間、労働環境に関する基準などは近年改正がよく行われています。

労働条件の向上、労働環境の改善などがその目的としてあり、残業時間の上限や、同一賃金同一労働、残業代の割増率アップなどについての改正が2018年に行われました。

ドライバー不足を改善するためにもこうした改正が強く求められており、業界全体でも取り組みが行われています。

残業時間の上限が定められた

「ドライバーの残業時間=時間外労働は年間960時間まで」と定められています。会社がこれに違反した場合は「6ヶ月以下の懲役か、30万円以下の罰金といった罰則」を受けることになります。

この改正は2024年に適用されることになっています。また、これらの他にも労働時間などについては細かい改正が行われています。

まとめ

運送業界では長年、ドライバーの労働環境が悪いということが問題視されています。労働時間の長さや残業手当の正常な支給などについてのトラブルも多くありました。

こうした問題を改善していくために、さまざまな法改正や取り組みが行われています。この動きはこれからさらに加速していくと考えられています。

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