過積載は1割でも超えたら過積載!検挙されないからOKではない!

過積載による大きな事故によって過去にたくさんの方々が命を奪われていました。そんな過去の経験から過積載の取り締まりが厳しくなり法も改定されてきました。

そこで今回は1割未満の過積載は検挙されにくいのは本当なのか?過積載で検挙された時運転手、雇い主、荷主への罰則は?といった過積載に関する情報をご紹介いたします。

過積載は大きな事故につながる恐れがあります

過積載には厳しい罰則が設けられています。

特にトラックの場合は過積載による事故を起こした場合、死亡事故につながりやすいため罪は重く、絶対に過積載をしてはいけないと肝に銘じて仕事をしなくてはなりません。

しかしながら、荷主の要望に応えなくてはならない、または人材の確保が難しいためどうしても過積載気味になってしまうといった事が意外と今でも行われているのもまた事実です。

でもその「このくらい大丈夫だろう」という気持ちが大きな事故を引き起こす原因になっているのを忘れてはいけないのです。

ちなみに今問題となっているのは1割未満の過積載については検挙されないとなっている事です。

実はこれは運送業界での単なるうわさなのですが、実際に警察でも1割に満たないのだから大丈夫だろうと判断する事もあるようなのです。

でも1割未満であっても過積載は過積載です。道路状況や運転手の健康状態によっては事故につながる可能性が無いとは限りません。

なので定量以上に荷物を積んで走るような事が無いように、常に気持ちを引き締めて輸送をする事をこころがけましょう。

過積載1割未満は検挙されないのか?

過去に起こった死亡者が出た過積載の事故によって、警察による検問や抜き打ちの測定などの頻度も多くなったのにも関わらず、測定した時に1割未満の場合は検挙されにくい状況である事は間違いないでしょう。

ここで不思議だと思うのが「どうして検挙されないのか?」という点です。実はこれ警察官の方が「このくらいなら良いよ」と言っているわけではないのです。

例えば計測器の誤差が出たりトラックについている部品の重さなどの事を考えると、トラックの重さの差などもあるので1割未満は感知されにくいのです。

例えばAトラックは電飾が付いていて車両重量が重かった、でもBトラックは飾りがついていないシンプルなタイプだったとします。

この場合同じ量の荷物を積んでいても電飾を付けている方がやや重量は重くなりますよね。こうした場合の微妙な重さの違いが分かりにくいのでしょう。

こうしたちょっとした重さの違いによって、1割未満の過積載の場合は検挙されにくい状況にあるわけです。それができるところもありますが、特殊なものなので日本全国で気軽に行えるわけでは無いのですね。

過積載1割未満が検挙されない理由は?

ここでは過積載1割未満が検挙されないのはどうしてなのか?その理由をわかりやすくご説明いたします。

車両の違い

一つ目が車両が違うからというのがあるでしょう。

もちろん全ての車が購入した時と同じだったら問題は無いかもしれませんが、車種も違えばメーカーも違いますので全く同じ重量にはならないのです。もちろん他にも理由があります。

例えばトラックに装着しているタイヤの大きさや重さもそれぞれ微妙に違います。また燃料を入れたばかりのトラックと空になりそうなトラックでは重量がかなり違います。

もしかするとタイヤなどについている泥の量によっても変わるかもしれません。こうしたちょっとした車両の違いが1割未満の未検挙につながっているのかもしれませんね。

計量器の誤差

警察側の計測器が常に正しく測定できるかどうかについても問題があります。

体重計のような感じでトラックを乗せて重量を測るというやり方をしますが、この測定器は完璧に測定できるわけではありません。微妙な誤差を拾えない事もあります。

実はこれも過積載のトラックの1割近くを検挙できない理由の一つなのです。お料理で使う測りのように器の重量を測って、そこに材料を入れてから測り差し引いて正しい重量を計測するわけにはいかないのです。

そのため一定の成果が出せている重量を測る計器であっても、1割未満の過積載は見逃してしまう事もあるというわけなのですね。

スピード違反に関しても同様の理由で検挙されないことがある

警察は絶対だと感じるかもしれませんが、実際には完全に測定が難しい事もあるのです。それが顕著に出るのが過積載とスピード違反なのです。

昔はパトカーや覆面パトカーがピタッと後ろについて速度を超過して計測をしていました。

その時はわずか2キロオーバーしただけでも検挙されたのに、最近のオービスや取り締まりのための計測器では、2キロのスピード違反などで検挙されにくくなったのです。

実はこれも測定する時に1割未満のスピード違反では検挙しにくくなっているのです。

だからといってスピード違反を常習的に行っていると、いざ捕まってしまった時のショックは大きいですし事故にもつながるので、スピード違反についても意識しながら運転する事を心掛けると良いでしょう。

過積載の罰則は厳しい!

ここでは過積載の罰則についてご紹介いたします。あまりご存知ないかもしれませんが、意外と厳しい罰則が待っているのです。

運転手

過積載をしてしまったために検挙された場合、ドライバーへの罰則の重さは『何回やったか?』で変わってきます

例えば初めて過積載で検挙された場合は『車両使用停止処分』となりますが、これも決してやさしい罰則ではありません。

もし何度も違反をしていた場合は過積載の量で変わります。5割未満の過積載で3年間で4回検挙されると指導され、定期報告をするように義務付けられてしまいます。

もし5割を超え10割未満で3年間で4回検挙されたら、『事業停止』それ以上は『事業許可取り消し処分』となります。

さらに違反点数も引かれ罰金や最悪懲役を受ける事になるでしょう。2015年の改定によって即時告発を受けると100万円以下の罰金となります。

事業者

もちろん事業者にも厳しい罰則が用意されています。

例えば過積載による事故で死傷者を出してしまった場合、社会的影響力が大きい事故、例えば線路で立ち往生して電車と激突や、死傷者が多数出るような大きな事故などを起こした場合ですね。

さらに過積載が最初から仕組まれていたもの、確信犯という場合だったり、ドライバーへの指導・監督などを行っておらず、その結果として違反を繰り返していた場合には、『運行管理者資格者証の返納』を要求されます。

当然ですが事業を運営する事はできなくなりますし、再び運行管理者資格者証を申請しても許可はおりないでしょう。そのくらい過積載は重い罪なのです。

荷主

もちろんドライバーや雇用主だけが罰則を受けるのではありません。なんといっても荷主が過積載をしなくてはならないような状況を作ったのは否めません。

雇用主が要望に応えようとしたための過積載はよくある事なのです。もしも過積載を繰り返ししていた事がわかった場合、再発防止命令が下ります。

もしも再発防止命令を無視して再び、または何度も検挙された場合には『再発防止命令違反の罪』により、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑が科せられるので注意しましょう。

たかが10万なら良いやなどと考えない事です。万が一大きな事故を起こした場合には取り返しがつかない事になりかねません!

過積載1割未満でも過積載!

もうお気づきでしょうが過積載はたった1割未満であっても過積載です。

車は最大積載量までは安全に操作する事ができるように作られていますが、それを超えると制御がしにくくなってしまったり故障してしまう原因にもなりかねません。

ほんの少しだから大丈夫だろう。1割未満は検挙されないから良いだろうなんて思っていて、万が一にでも大きな事故につながってしまうかもしれないのです。

もしも事故を起こしてしまったら、ドライバーだけではなく会社そのものにも大きな影響を与えます。

厳密にいえば1キロであっても過積載は過積載です。このくらいなら検挙されないのではなくて、検挙されにくいからこそ過積載にならない努力を必要とするのです。

どれだけ注意しても多すぎる事はありません。事故を未然に防いで楽しくお仕事をしましょう。

まとめ

今回は過積載について、1割未満の過積載は検挙されにくいという事について、さらには万が一検挙されてしまったらどんな罰則を受ける必要があるのかについてを、3つの立場それぞれご紹介いたしました。

この記事が過積載の減少につながれば幸いです。

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